平岸四区睦町内会
お知らせ
最新のお知らせ!!〔2024年11月19日更新〕
〔2024年8月14日更新〕
〔2024年8月12日更新〕
〔2024年7月12日更新〕
町内会紹介
町内会概要
平岸四区睦町内会は、札幌市豊平区の地下鉄東豊線「豊平公園駅」から数分の距離にあり平岸4条1丁目と平岸4条2丁目の一部で構成された約 4ha の区域です。 町内会の発足時期は定かでありませんが、記録によると昭和30(1955年)には存続しており当時の会長はリンゴ園を営んでいた久保貞雄さんでした。 昭和30年代の町内会は、町内会が平岸一帯のリンゴ園の北端に位置していたこから、町内会の中央を東西に敷かれた道路にぶら下がるように住宅が張り付き、その三方をリンゴ園が囲んでいました。 町内会の東側には農業用水路が流れ、西側には定山渓鉄道が走る現在とはかけ離れた農村的な風景が見られました。 昭和40年代に入り、昭和44年(1969年)に定山渓鉄道が廃止となり、この頃から町内会の風景も変わり始めました。 リンゴ園を廃業した後には大規模な宅地造成が行われ、袋小路となっていた町内の道路整備や下水道整備も進み、町内会のシンボルといえます、日の出公園(約0.4ha)が昭和44年(1969年)に整備され、新しい住民が増え始めました。 町内会の区域が確定したのは、この頃になると思います。 住民が増えてきたことで町内会活動も盛んになり、昭和50年(1975年)には会則を制定、各種の町内会行事が盛んに行われていました。 平成の時代に入ると、それまで1戸建の住宅が多くを占めていたのですが、高齢化が進むなどで売買された後に共同住宅、特に賃貸用の住宅が増え住民も増えてきたのですが、町内会に参加する住民は減っていくという状況になってきており、町内会が果たす役割を見直す必要性があると感じ、取り組んでいるところです。
令和6年(2024年)1月1日現在、町内会には85棟の建物が建っており、320世帯が町内会に加入されています(加入率:85%)。
町内会区域
年間行事予定
令和6年度 町内会年間行事予定
町内会情報
防災情報 〔2022年9月4日更新! 〕
睦ひろば
活動報告 〔2024年12月9日更新!〕
書庫
平岸四区睦町内会会則
(名称及び事務局)
第1条 本会は、平岸四区睦町内会と称し、事務局を会長宅におく。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図ると共に、住みよい地域社会の実現をめざす。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 会員相互の親睦に関すること。
二 体育並びに保健衛生に関すること。
三 福祉・厚生に関すること。
四 防災・防犯に関すること。
五 交通安全に関すること。
六 環境衛生に関すること。
七 その他、必要と認めるもの
(役員)
第4条 本会は、次の役員を置き、顧問及び相談役を置くことができる。
会長1名、副会長2名、会計1名、総務1名、専門部長6名
専門部副部長若干名、会計監査1名
(役員の選出)
第5条 役員の選出は、次の方法で行う。
一 会長は総会において推薦で定める。
二 副会長、総務、会計、専門部長及び副部長は、会長の委嘱とする。
三 役員の任期は2年とし、重任及び留任は妨げない。
四 顧問及び相談役は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
(総会)
第6条 本会の定期総会は毎年4月に開催し、必要のあるときは会長がこれを招集し、臨時総会を開催することができる。
(役員会)
第7条 役員会は、必要に応じて随時開催する。
(会費及び会計)
第8条 本会の運営について、必要な財源は会員より徴収する会費及び臨時寄付によってこれを賄う。
2 会費の額は、総会の決議によりこれを定める。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとし、決算報告は役員会を経て総会の承認を得るものとする。
(個人情報保護の取り扱い)
第10条 本会が町内活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理については、次の各項のとおりとし、個人情報の保護に努める。
2 本会で取得する個人情報は、「町内会加入届」、「班長届出書」、「役員カード」、「各行事の参加届」などとして本会に提出された次の事項を記したものとする。
一 氏名(家族、同居人を含む。)、住所、電話番号
二 その他、必要とするもので同意を得た事項
3 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
一 会費請求、管理、その他文書の送付等
二 町内会名簿及び地図の作成
4 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理する。又、不要となった個人情報は会長立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
5 個人情報は、次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
三 公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
五 町内会連合会、地区連合町内会、これらに準じる公共目的の団体・学校
六 その他、本会であらかじめ決めた提供先
(附則)
第1条 この会則の改正は、総会において決定する。
第2条 この会則は、昭和50年(1975年)4月1日より施行する。
第3条 この会則は、平成12年(2000年)4月8日にその一部を改訂する。
第4条 この会則は、平成25年(2013年)4月21日にその一部を改訂する。
第5条 この会則は、平成29年(2017年)4月30日に第10条を追加する。